大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)960 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人両名代理人佳山良三の上告理由第一点について。

上告人らが本訴請求原因として主張するところは、本件係争家屋は上告人ら先代

Dにおいて新築所有し、同人死亡により共同相続人たる上告人ら両名の共有に帰し

たものであるところ、右家屋につき被上告人B1は勝手に自分名義で所有権保存登

記をし、被上告人B2は贈与に因る所有権取得登記をしているから真の権利関係に

符合しない右各登記の抹消を求めるというにあること原判決事実摘示のとおりであ

る。従つて、原判決理由の判示は、上告人らの右請求を排斥すべき理由として法律

上何ら欠けるところなく、所論の各点につき詳細な判示をしないからといつて、理

由不備の違法があるとはいい難い。論旨は理由がない。

同第二点について。

上告人らが本訴請求原因として主張するところは、論旨第一点について述べたと

おりであり、これに対する被上告人らの答弁は、本件家屋は被上告人B2の新築所

有にかかり、上告人らのものではないというに尽きる。それ故、原判決が所論乙第

一号証の契約の効力に関する所論各主張を逐一摘示してこれに判断を与えなくても、

何ら所論の違法なく、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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